2024年6月の介護報酬改定において、今までの処遇改善加算の制度(処遇改善加算、特定処遇改善加算、ベースアップ等支援加算)が一本化され、「介護職員等処遇改善加算」が創設されました。加算を算定するにあたり下記の要件を満たす必要があります。
【算定するにあたっての必要な要件】
・現行の介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅳ)までを取得していること。
・介護職員等処遇改善加算の職場環境要件に関し、複数の取り組みを行っていること。
・介護職員等処遇改善加算に基づく取組について、ホームページへの掲載を通じた見える化を行っていること。
なお、当法人における取得加算及び職場環境要件の具体的な取り組み内容は以下の通りとなります。
【取得する加算】
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)
【職場環境要件の具体的な取り組み内容】
職場環境要件項目 | 当事業所の取り組み | |
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入職促進に向けた取り組み | 法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化 |
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他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築(採用の実績でも可) |
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資質の向上やキャリアアップに向けた支援 | 研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動 |
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エルダー・メンター(仕事やメンタル面のサポート等をする担当者)制度等導入 |
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上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ等に関する定期的な相談の機会の確保 |
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両立支援・多様な働き方の推進 | 子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指す者のための休業制度等の充実、事業所内託児施設の整備 |
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職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備 |
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有給休暇が取得しやすい環境の整備 |
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業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実 |
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腰痛を含む心身の健康管理 | 介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援、介護ロボットやリフト等の介護機器等導入及び研修等による腰痛対策の実施 |
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短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施 |
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事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備 |
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生産性向上のための業務改善の取組 | タブレット端末やインカム等のICT活用や見守り機器等の介護ロボットやセンサー等の導入による業務量の縮減 |
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高齢者の活躍(居室やフロア等の掃除、食事の配膳・下膳などのほか、経理や労務、広報なども含めた介護業務以外の業務の提供)等による役割分担の明確化 |
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業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減 |
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やりがい・働きがいの醸成 | ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善 |
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地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上に資する、地域の児童・生徒や住民との交流の実施 |
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ケアの好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供 |
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